最速節税対策

No.8005 災害を受けたときの予定納税の減額申請|災害を受けたら

[No.8005 災害を受けたときの予定納税の減額申請]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 所得税及び復興特別所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。

  1. (1) 6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税及び復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第一期分及び第二期分の予定納税額が軽減免除されます。
  2. (2) 7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税及び復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額の減額を申請することができます。
  3. (3) 7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。

(所法111、災免法3、災免令3、復興財確法33)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8005.htm

関連するタックスアンサー(災害を受けたら)

  1. No.8005 災害を受けたときの予定納税の減額申請
  2. No.8004 災害を受けたときの所得税の軽減免除
  3. No.8001 災害等による期限の延長
  4. No.8002 災害を受けたときの納税の猶予
  5. No.8006 災害を受けたときの相続税の軽減
  6. No.8003 給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付
  7. No.8008 災害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置
  8. No.8007 災害を受けたときの贈与税の軽減

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024