No.9209 コンビニ納付|国税のお知らせ
[ No.9209 コンビニ納付]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。
1 コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
- (1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
- (2) 督促・催告を行う場合(全税目)
- (3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
- (4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ローソンマート
(通則法34の3、通則規2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9209.htm
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