[平成26年4月1日現在法令等]
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告の特典は多数あり、その主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、それに純損失の繰越し繰戻しなどです。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人です。
また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。
まだ青色申告をされていない人は是非、青色申告をされることをお勧めします。
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
(所法52、57、70、140、143、144、148、措法25の2)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9202.htm
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