給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等|譲渡所得

[No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 居住者の課税所得の範囲

 日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
 したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
 この場合、外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額及び不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M)によることとされています。
 ただし、不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合には対顧客直物電信買相場(T.T.B)で、本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合には対顧客直物電信売相場(T.T.S)で譲渡所得を計算することができます。

(注) 「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。


2 外国税額控除

 1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。
 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
なお、外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、コード1240をご覧ください。)。

(所法2、7、33、57の3、95、120、措法31、32、所基通57の3−2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  2. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  3. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  4. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  5. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  6. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  7. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  8. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  9. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  10. No.3161 金地金を売ったときの税金
  11. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  12. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  13. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  14. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  15. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  16. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  17. No.3258 取得費が分からないとき
  18. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  19. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  20. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動