No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき |譲渡所得
[No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この場合において交換の相手方から金銭などの交換差金をもらったときには、その交換差金に対してだけ譲渡所得として所得税がかかります。
しかし、交換差金の額が交換する資産のいずれか高い方の価額の20%を超える場合には、交換した資産全体についてこの特例が受けられません。
通常、交換差金とは、交換の当事者相互間で交換資産の差を精算するために支払われる金銭をいいますが、一つの資産を交換する場合に、一部を交換として他の部分を売買としているときは、売買とした部分の金額は交換差金となります。
したがって、売買代金の額が交換する資産のいずれか高い方の価額の20%以内であれば、交換した部分についてこの特例を受けることができます。
20%を超えているときは、この特例を受けることはできません。この場合は、交換とした部分も含めた全体に対して譲渡所得の税金がかかることになります。
(所法58、所基通58−9)
参考: 関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。