[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この場合において交換の相手方から金銭などの交換差金をもらったときには、その交換差金に対してだけ譲渡所得として所得税がかかります。
しかし、交換差金の額が交換する資産のいずれか高い方の価額の20%を超える場合には、交換した資産全体についてこの特例が受けられません。
通常、交換差金とは、交換の当事者相互間で交換資産の差を精算するために支払われる金銭をいいますが、一つの資産を交換する場合に、一部を交換として他の部分を売買としているときは、売買とした部分の金額は交換差金となります。
したがって、売買代金の額が交換する資産のいずれか高い方の価額の20%以内であれば、交換した部分についてこの特例を受けることができます。
20%を超えているときは、この特例を受けることはできません。この場合は、交換とした部分も含めた全体に対して譲渡所得の税金がかかることになります。
(所法58、所基通58−9)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3514.htm
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