No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例|譲渡所得
[No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。
個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のようになります。
- (1) 居住用に使っていた部分
居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができます。 - (2) 店舗用に使っていた部分
事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。
なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。
(措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-5、36の2-23、37-4)
参考: 関連コード
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3455
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3252 取得費となるもの
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。