退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算|譲渡所得

[No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受けた場合には、将来、その買い換えた事業用資産(買換資産)を売却した場合の取得価額は、売却した事業用資産(譲渡資産)の取得費を基にして計算します。
 したがって、買換資産が建物や機械装置である場合のその減価償却費の額は、買換資産を実際に購入した価額などではなく、譲渡資産から引き継いだ取得価額を基として計算することになります。
 なお、相続や贈与により取得した資産について、被相続人や贈与者がこの事業用資産の買換えの特例を受けていた場合も同様に、被相続人や贈与者が譲渡資産から引き継いだ取得価額を基に計算します。
 この取得価額の引継ぎについて具体的な事例で説明します(課税の繰延割合が80%の場合)。

 (例1) 譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額の方が多額である場合

  • 売却額:5,000万円
  • 譲渡費用:100万円
  • 譲渡資産の取得費:3,000万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計)
  • 買換資産の購入額:6,000万円(土地4,200万円、建物1,800万円)
(1) 引き継ぐ取得価額の計算:
  • (3,000万円+100万円)×80%=2,480万円・・・イ
  •  5,000万円×20%=1,000万円・・・ロ
  •  6,000万円−5,000万円=1,000万円・・・ハ
  •  イ+ロ+ハ=4,480万円
(2) 引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算
  •  (土地)
  •  4,480万円×4,200万円/6,000万円=3,136万円
  •  (建物)
  •  4,480万円×1,800万円/6,000万円=1,344万円

※ したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したように、土地については3,136万円、建物については1,344万円から減価償却費を控除した価額となります。

 (例2) 譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額の方が少額である場合

  • 売却額:8,000万円
  • 譲渡費用:100万円
  • 譲渡資産の取得費:3,000万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計)
  • 買換資産の購入額:4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)
(1) 引き継ぐ取得価額の計算:
  •  4,000万円×80%=3,200万円・・・イ
  •  (3,000万円+100万円)×イ/8,000万円=1,240万円・・・ロ
  •  ロ+4,000万円×20%=2,040万円
(2) 引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算
  •  (土地)
  •  2,040万円×2,500万円/4,000万円=1,275万円
  •  (建物)
  •  2,040万円×1,500万円/4,000万円=765万円

※ したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したように、土地については1,275万円、建物については765万円から減価償却費の額を控除した価額となります。

 (例3) 譲渡資産の売却額と買換資産の購入額が同額である場合

  • 売却額:5,000万円
  • 譲渡費用:100万円
  • 譲渡資産の取得費:3,000万円
  • 買換資産の購入額:5,000万円
○ 引き継ぐ取得価額の計算
  •  (3,000万円+100万円)×80%=2,480万円・・・イ
  •  5,000万円×20%=1,000万円・・・ロ
  •  イ+ロ=3,480万円

(措法37の3、措令25の2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  2. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  3. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  4. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  5. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  6. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  7. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  8. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  9. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  10. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  11. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  12. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  13. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  14. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  15. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  16. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  17. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  18. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  19. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  20. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:17
昨日:372
ページビュー
今日:217
昨日:1,116

ページの先頭へ移動