No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき |譲渡所得
[No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特例が受けられることになります。
その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。
売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合わせのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付してください。
この場合の譲渡所得の計算はこの取得価額の見積額に基づいて行います。
その後、買換資産を実際に取得したときは、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
この場合、実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額に変動を生じたときは、次のとおりとなります。
- イ 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合
事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。 - ロ 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合
この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。
(措法37、37の2、措通37の3−1の2)
参考: 関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3420
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