最速節税対策

No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき|譲渡所得

[No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額(譲渡価額)よりも買い換えた金額(取得価額)の方が多いときでも、売った金額に20%(一定の場合は、25%又は30%となります(※)。以下同じです。)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 売った金額よりも買い換えた金額の方が多いときの譲渡所得の計算は、次のようになります。

※ 一定の場合についてはコード3405で説明しています。

1 収入金額の計算

 譲渡価額×20%

2 必要経費の計算

 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%

3 譲渡所得の計算

 上記の1で計算した収入金額から、2で計算した必要経費を控除した残額が、譲渡所得の金額になります。

【事例】
 譲渡価額3億円、買い換えた資産の取得価額5億円、譲渡資産の取得費9千万円、譲渡費用1千万円の場合

(1) 収入金額の計算

 譲渡価額×課税割合=3億円×20%=6千万円

(2) 必要経費の計算

 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%=(9千万円+1千万円)×20%=2千万円

(3) 譲渡所得の計算

 (1の収入金額)−(2の必要経費)=6千万円−2千万円=4千万円

 この4千万円が譲渡所得の金額になります。

(措法37、措令25)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3417.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  2. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  3. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  4. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  5. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  6. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  7. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  8. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  9. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  10. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  11. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  12. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  13. No.3102 譲渡所得の申告期限
  14. No.3258 取得費が分からないとき
  15. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  16. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  17. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  18. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  19. No.3161 金地金を売ったときの税金
  20. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024