[平成27年4月1日現在法令等]
事業用資産の買換えの特例を受けるには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使っている資産で あることが必要です。
所有者本人の事業に使っていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。
しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合に限って、所有者本人が 事業に使っていたものとして取り扱うこととしています。
また、買い換えた資産についても同様に、 その資産をその所有者と生計を一にする親族の事業に使った場合も所有者本人が使ったものとして取り扱うこととしています。
(措法37、措通37−22、33−43)
参考: 関連コード
3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3411.htm
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