最速節税対策

No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき|譲渡所得

[No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用資産の買換えの特例を受けるには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使っている資産で あることが必要です。
  所有者本人の事業に使っていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。
 しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合に限って、所有者本人が 事業に使っていたものとして取り扱うこととしています。
 また、買い換えた資産についても同様に、 その資産をその所有者と生計を一にする親族の事業に使った場合も所有者本人が使ったものとして取り扱うこととしています。

(措法37、措通37−22、33−43)

参考: 関連コード

3405 事業用の資産を買い換えたときの特例

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3411.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  2. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  3. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  4. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  5. No.3255 譲渡費用となるもの
  6. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  7. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  8. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  9. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  10. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  11. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  12. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  13. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  14. No.3402 事業用の資産の範囲
  15. No.3258 取得費が分からないとき
  16. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  17. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  18. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  19. No.3252 取得費となるもの
  20. No.3102 譲渡所得の申告期限

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024