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No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン|譲渡所得

[No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる買換資産に係る住宅ローンは、次の3つの要件のすべてに当てはまる借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。)です。

  1.  住宅の新築や取得又は住宅の敷地の用に供される土地等の取得をするために直接必要な借入金又は債務であること。
  2.  償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。
     割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
     また、月払いにおける10年以上の償還期間は、その住宅ローン等の最初の返済又は支払の月から返済が終了する月までの期間により計算します。
  3.  一定の者からの借入金又は債務であること。
     一定の者からの借入金又は債務とは、上記1に要する資金に充てるために、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構などから借り入れた借入金や給与所得者がその使用者から借り入れた借入金などで、上記2に該当するものをいいます。

(措法41の5、措令26の7、措規18の25、措通41の5−18、41−17)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3377.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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