No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは|譲渡所得
[No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」の範囲はそれぞれ次のとおりです。
1 譲渡資産の範囲
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものをいいます。
- (1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)
- (2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
- (3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
- ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- (4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)の間に譲渡されるものに限ります。)
(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
2 買換資産の範囲
特例の適用対象となる「買換資産」とは、譲渡資産を譲渡した個人が居住の用に供する家屋で次に掲げるもの(居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうちその者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。)又はその家屋の敷地の用に供する土地等で、国内にあるものをいいます。
- (1) 一棟の家屋の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
- (2) 一棟の家屋のうち、独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
(措法41の5、措令26の7、措通41の5-5〜7、震災特例法11の6)
参考: 関連コード
- 3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- 3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- 3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
- 3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3375
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