交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき |譲渡所得

[No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
 しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。

  1. (1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
  2. (2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
     この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
    ※ この特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。

(措法35)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

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