最速節税対策

No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除|譲渡所得

[No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

2 特例を受けるための要件

  1. (1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
  2. (2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
  3. (3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
     特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. (4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
  5. (5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

3 特例を受けるための手続

 この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
 また、確定申告書には次の書類を添えてください。

  1. (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  2. (2) 土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(措法35の2、措令23の2、措規18の3)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  2. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  3. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  4. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  5. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  6. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  7. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  8. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  9. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  10. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  11. No.3102 譲渡所得の申告期限
  12. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  13. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  14. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  15. No.3161 金地金を売ったときの税金
  16. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  17. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  18. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  19. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  20. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024