No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|譲渡所得
[ No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 法人に財産を寄附したとき
個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。
しかし、個人が法人に財産を寄附した場合でも譲渡所得が課税されない場合があります。
2 課税されない場合
個人が法人に財産を寄附したときであっても、次の場合には譲渡所得が課税されません。
- (1) 国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合
この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。 - (2) 公益を目的とする事業を行う法人(以下「公益法人」といいます。)に対して財産を寄附した場合で、一定の要件に該当することについて国税庁長官の承認を受けたとき
この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書(必要な書類の添付があるものに限ります。)を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかります。
(所法59、措法40、措令25の17、措規18の19、平20改正法附則1、50)
参考: 関連コード
1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3108
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3102 譲渡所得の申告期限
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。