親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲|法定調書

[No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
 ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
 この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 なお、コード7441で説明している「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄及びコード7442で説明している「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄にすでに記載して提出している場合は、この支払調書の提出を省略できます。

(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(26)、所基通26-1、平元・3直料2-2)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7443.htm

関連するタックスアンサー(法定調書)

  1. No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  2. No.7457 財産債務調書の提出義務
  3. No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
  4. No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
  5. No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲
  6. No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
  7. No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
  8. No.7456 国外財産調書の提出義務
  9. No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
  10. No.7401 法定調書の種類
  11. No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
  12. No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  13. No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
  14. No.7400 法定調書の提出義務者

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動