No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲|法定調書
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、コード7441で説明している「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄及びコード7442で説明している「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄にすでに記載して提出している場合は、この支払調書の提出を省略できます。
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(26)、所基通26-1、平元・3直料2-2)
参考: 関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- 7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
- 7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
- 7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
- 7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7443.htm
関連するタックスアンサー(法定調書)
- No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
- No.7401 法定調書の種類
- No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- No.7456 国外財産調書の提出義務
- No.7400 法定調書の提出義務者
- No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
- No.7457 財産債務調書の提出義務
- No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
- No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
- No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲
- No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
- No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。