最速節税対策

No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について|法人税

[No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 平成22年及び平成23年12月の税制改正により、平成22年4月1日((1)及び(2)については平成24年4月1日)以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注1)には適用されません。

  1. (1) 貸倒引当金の繰入れ
     銀行、保険会社又は金融に関する取引に関する金銭債権を有する法人など、一定の法人を除き貸倒引当金を繰り入れることができなくなりました。
     なお、この改正に伴い、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度について一定の経過措置が設けられています。
  2. (2) 欠損金等の控除限度額の縮減の不適用
     青色申告書を提出した事業年度の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額は、繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の100分の50相当額(注2)となります。
  3. (3) 軽減税率
     普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律23.9%(注3)となります。
  4. (4) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
     留保金課税が適用されることとなります。
  5. (5) 貸倒引当金の法定繰入率の選択
     一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。
  6. (6) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
     定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の額の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入となります(注4)。
  7. (7) 欠損金の繰戻しによる還付制度
     解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。
  1. (注1) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、「大法人」といいます。)による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、大法人の100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人の全てについて、中小企業向け特例措置の適用はありません。
     なお、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)からは、完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても、中小企業向け特例措置の適用はありません。
  2. (注2) 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては100分の80相当額、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度においては100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度においては100分の50相当額となります。
  3. (注3) 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度においては30%、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては25.5%、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては23.9%の税率となります。
  4. (注4) 平成26年3月31日以前に開始した事業年度においては、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

(法法2、52、57、66、67、80、措法42の3の2、57の9、61の4、66の13、平22改正法附則1、10、73、83、85、93、平成23.12改正法附則1、10、13、52、平26改正法附則77、平27改正法附則27)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5800.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  2. No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
  3. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
  4. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  5. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  6. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  7. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  8. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  9. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  10. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
  11. No.5404 中古資産の耐用年数
  12. No.5444 中小企業技術基盤強化税制
  13. No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
  14. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  15. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  16. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  17. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
  18. No.5389 社葬費用の取扱い
  19. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  20. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024