No.5731 借地権の取得価額 |法人税
[ No.5731 借地権の取得価額 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。
- (1) 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額
- (2) 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額
- (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額
- (4) 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額
- (5) 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額
ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。 - (6) 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額
(法基通7−3−6、7−3−8)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5760 所得税額控除
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。