経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)|法人税

[No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る法人税法上のリース取引については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。
 リース譲渡を行った場合、そのリース譲渡は長期割賦販売等に含まれますので、その賃貸人は、次のいずれかの方法により譲渡損益を計上することになります。

 (注)「法人税法上のリース取引」については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。

1 原則的な方法

 リース譲渡の日の属する事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額を収益の額及び費用の額とする方法

2 通常の延払基準の方法

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額に賦払金割合を乗じて計算した金額を収益の額及び費用の額とする方法

 (注)「賦払金割合」とは、その事業年度において支払期日が到来する賦払金の合計額がリース譲渡に係る対価の額に占める割合をいいます。

3 リース譲渡に係る延払基準の方法

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3)に掲げる金額を費用の額とする方法

  1. (1)リース譲渡に係る対価の額から利息相当額を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
  2. (2)リース譲渡に係る利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合(利息法による計算)にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
  3. (3)リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額。なお、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。

4 リース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3) に掲げる金額を費用の額とする方法

 (注)リース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書にリース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書(別表14(6))の添付がある場合に限り適用することができます。

  1. (1) リース譲渡に係る対価の額から利息相当額(リース譲渡に係る対価の額から原価の額を控除した金額の20%相当額)を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
  2. (2) リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日をそのリース譲渡に係る対価の支払期日と、各支払日の支払額をそのリース譲渡に係る対価の各支払日の各支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率をその支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
  3. (3) リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額。なお、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。

(法法63、64の2、法令124、平19改正法附則43、44、平19改正法令附則1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  2. No.5460 建物を賃借するための権利金等
  3. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  4. No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
  5. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  6. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  7. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  8. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  9. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  10. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  11. No.5208 役員の退職金の損金算入時期
  12. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  13. No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
  14. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
  15. No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
  16. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  17. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  18. No.5760 所得税額控除
  19. No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
  20. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:895
昨日:756
ページビュー
今日:2,219
昨日:1,477

ページの先頭へ移動