No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合|法人税
[No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。
この組合せの一つに、既成市街地等の区域内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って既成市街地等の区域外にある土地等に買い換える場合があります。
例えば、機械部品の製造を行う法人が既成市街地等の区域内の工場とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく工場とその敷地を取得する場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。
- (1) 既成市街地等の範囲はコード3429「既成市街地等の範囲」を参照してください。
- (2) 譲渡資産は、事務所や事業所など(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。
- (3) 買換資産の取得には、建設及び製作が含まれます。
- (4) 買換資産が農業用又は林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。
- (5) 買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。
(措法65の7、措令39の7)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5653
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5760 所得税額控除
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5402 修繕費とならないものの判定
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。