青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合|法人税

[No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。
  この組合せの一つに、既成市街地等の区域内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って既成市街地等の区域外にある土地等に買い換える場合があります。
  例えば、機械部品の製造を行う法人が既成市街地等の区域内の工場とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく工場とその敷地を取得する場合です。
  この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。

  1. (1)  既成市街地等の範囲はコード3429「既成市街地等の範囲」を参照してください。
  2. (2)  譲渡資産は、事務所や事業所など(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。
  3. (3)  買換資産の取得には、建設及び製作が含まれます。
  4. (4)  買換資産が農業用又は林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。
  5. (5)  買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。

(措法65の7、措令39の7)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5653.htm

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