法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|法人税

[No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
  また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。
  なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理し、損金の額に算入することができます。

(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。
 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

1 圧縮限度額の計算

  1. (1)  保険金等の支払を受けた場合

  2. (2)  保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合

2 保険金等の支払を受けた場合の計算例

被害(滅失)直前の帳簿価額 1,000万円
滅失により支出した費用の額 50万円
保険金の額 2,000万円
保険金により取得した資産の取得価額  3,000万円
  1. (1)  保険差益金の額
  2. (2)  圧縮限度額

(法法47、48、法令84、84の2、85、86、87、89)

参考: 関連コード

  • 5704 所有権移転外リース取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608

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