No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。
なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理し、損金の額に算入することができます。
(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。
所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
1 圧縮限度額の計算
- (1) 保険金等の支払を受けた場合
- (2) 保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合
2 保険金等の支払を受けた場合の計算例
被害(滅失)直前の帳簿価額 | 1,000万円 |
滅失により支出した費用の額 | 50万円 |
保険金の額 | 2,000万円 |
保険金により取得した資産の取得価額 | 3,000万円 |
- (1) 保険差益金の額
- (2) 圧縮限度額
(法法47、48、法令84、84の2、85、86、87、89)
参考: 関連コード
- 5704 所有権移転外リース取引
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5200 役員の範囲
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。