[平成27年4月1日現在法令等]
法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を売買としているときは、他の部分を含めて交換があったものとし、その譲渡代金は交換差金等となります。
ただし、この場合において、その譲渡代金の額が、交換により譲渡した資産と交換により取得した資産の交換の時における時価のいずれか多い金額の20%相当額を超えるときには、交換により取得した資産の圧縮記帳の規定の適用をうけることはできません。
(法法50、法基通10−6−5)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5604.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください