No.5601 借地権と底地を交換したとき |法人税
[ No.5601 借地権と底地を交換したとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、 その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。
同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、 建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。
したがって、例えば建物の敷地として貸している土地いわゆる底地の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の特例を受けることができます。
(法法50、法基通10−6−3の2)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5601.htm
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