役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定 |法人税

[No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算することとされています。
 このうち、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算の概要は次のとおりです。

(注) 一括評価金銭債権の範囲については、コード5500「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」を参照してください。

1 実績繰入率に基づく計算(原則)

 貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算します。

繰入限度額 = 期末一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率(注)

(注) 貸倒実績率は、次の算式により、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

※ 算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とします。

2 法定繰入率に基づく計算(中小法人又は公益法人等若しくは協同組合等向けの特例)

 下記(1)の各法人については、繰入限度額の計算に当たり、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の上記1の実績繰入率に基づく計算に代えて、下記(2)の繰入限度額の計算によることが認められています。

  1. (1) 対象となる法人
    1. イ 中小法人(下記以外の法人)
      1. ・ 事業年度末における資本金が1億円超の普通法人
      2. ・ 資本金が5億円以上の法人、相互会社又は受託法人(以下これらを併せて「大法人」といいます。)による完全支配関係がある普通法人
      3. ・ 完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人
      4. ・ 保険業法に規定する相互会社
      5. ・ 保険業法に規定する外国相互会社
    2. ロ 公益法人等又は協同組合等
  2. (2) 繰入限度額
    次の算式により計算します。

    (注) 法定繰入率は下表のとおりです。

3 繰入限度額の割増しの特例(公益法人等又は協同組合等向けの特例)

 公益法人等又は協同組合等については、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を、上記1又は2のいずれの方法で行った場合であっても、繰入限度額を対象額の112%(注)に相当する金額とすることが認められています。

(注) 平成10年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度においては116%とされています。

(法法52、66、法令96、措法57の9、旧措法57の10、措令33の7、法基通11−2−16、11−2−18〜11−2−20、平23.12改正法附則10、13、51)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  2. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  3. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  4. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  5. No.5200 役員の範囲
  6. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  7. No.5602 交換差金等の意義
  8. No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
  9. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  10. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  11. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  12. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  13. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  14. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  15. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  16. No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
  17. No.5402 修繕費とならないものの判定
  18. No.5202 役員に対する経済的利益
  19. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  20. No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:59
昨日:414
ページビュー
今日:103
昨日:1,140

ページの先頭へ移動