最速節税対策
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|法人税
[No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおりです。
1 取得価額
- (1) 取得の形態による取得価額の計算方法
- イ 購入した場合
購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。 - ロ 自社で製作した場合
製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用
- (2) 取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。 - イ 製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
- ロ 研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
- ハ 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
2 耐用年数
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
- (1) 「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
- (2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年
(法令13、54、法基通7−3−15の2〜15の3、耐令別表第三、第六)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5760 所得税額控除
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。