役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税

[No.5402 修繕費とならないものの判定]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
  ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
  修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
  例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

  1. (1)  建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. (2)  用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  3. (3)  機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

  ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

  次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

  1. (1)  その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
  2. (2)  法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

  また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。

  1. (1)  被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
  2. (2)  被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
  3. (3)  被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

  ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。

(法令132、法基通7−8−1〜6)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  2. No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
  3. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  4. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  5. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  6. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  7. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  8. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  9. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  10. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  11. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  12. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
  13. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
  14. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  15. No.5730 権利金の認定課税について
  16. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  17. No.5200 役員の範囲
  18. No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
  19. No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  20. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:708
昨日:468
ページビュー
今日:1,226
昨日:3,493

ページの先頭へ移動