医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税

[No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
  ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

  1. (1)  次のような租税公課等
    1. イ  不動産取得税又は自動車取得税
    2. ロ  新増設に係る事業所税
    3. ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用
  2. (2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
  3. (3)  いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
  4. (4)  減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

    (注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

  5. (5)  割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)


  1. Q1 不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い
  2. Q2 建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い
  3. Q3 事業の用に供した時期とは
  4. Q4 稼動休止資産の減価償却の可否
  5.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
  6. 出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400

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    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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