No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税
[No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
- (1) 次のような租税公課等
- イ 不動産取得税又は自動車取得税
- ロ 新増設に係る事業所税
- ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
- (2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
- (3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
- (4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
- (5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)
- Q1 不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い
- Q2 建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い
- Q3 事業の用に供した時期とは
- Q4 稼動休止資産の減価償却の可否
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 - No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400
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