No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い |法人税
[ No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7−1−9)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5383
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。