外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5361 定期保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

  1. (1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  2. (2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  1. (注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−5、9−3−6の2、所基通36−31の2、36−31の4、76−4)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  2. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  3. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  4. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  5. No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
  6. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  7. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  8. No.5389 社葬費用の取扱い
  9. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  10. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  11. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  12. No.5100 新設法人の届出書類
  13. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  14. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
  15. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  16. No.5760 所得税額控除
  17. No.5704 所有権移転外リース取引
  18. No.5441 研究開発税制について(概要)
  19. No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
  20. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:380
昨日:521
ページビュー
今日:1,101
昨日:3,158

ページの先頭へ移動