No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金|法人税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 認定NPO法人等の意義
認定NPO法人等とは、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。
なお、国税庁長官が認定する認定制度(以下「旧制度」といいます。)は、平成24年3月31日をもって廃止されましたが、旧制度に基づき国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人に係る認定の有効期間等については、旧制度が引き続き適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページの認定NPO法人制度をご覧ください。
※ 認定NPO法人等の一覧は、内閣府NPOホームページ又は国税庁ホームページに掲載されています。
2 認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入
認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額(注)の範囲内で損金の額に算入されます。
なお、認定NPO法人等及び特定公益増進法人に対する寄附金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額の合計額のうちこの上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。
(注) 損金算入限度額とは、コード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」の2(損金算入限度額の計算)により算出された金額をいいます。
3 手続等
この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人等に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。
(法法37、措法66の11の2、措規22の12、改正NPO法)
参考: 関連コード
- 5283 特定公益増進法人に対する寄附金
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284
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