給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等|法人税

[No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
  これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
  このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。


※ Q3−1から3−18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。

  (再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)

  1. Q1-1 再建支援等事案にかかる事前相談の意義はどのようなものですか。
  2. Q1-2 再建支援等事案の事前相談に対する回答はどのような性格ですか。
  3. Q1-3 事前相談に当たっての基本的な考え方はどのようなものですか。

  (寄附金課税の対象となるか否かの検討)

  1. Q2-1 法人税法上の寄附金は、どのようなものをいうのですか。
  2. Q2-2 再建支援等により損失負担等をした場合において、損金算入が認められるときとはどのようなものですか。
  3. Q2-3 法人税基本通達9−4−1、9−4−2の趣旨は、どのようなものですか。
  4. Q2-4 子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのですか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。

  (再建支援等事案の各検討項目の内容)

  子会社等の範囲

  1. Q3-1 事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものですか。
  2. Q3-2 金融機関等にとって融資を行っている個人は「子会社等」に該当するのですか。

  子会社等は経営危機に陥っているか

  1. Q3-3 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援はどのようになるのですか。
      また、子会社等が経営危機に陥っているとは、どのような状況をいうのですか。
  2. Q3-4 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税をしない場合はあるのですか。

  支援者にとって損失負担等を行う相当な理由

  1. Q3-5 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、どのように検討するのですか。

  損失負担(支援)額の合理性

  1. Q3-6 損失負担(支援)額の合理性は、どのように検討するのですか。

  再建管理等の有無

  1. Q3-7 支援者による再建管理等はなぜ必要ですか。また再建管理の方法にはどのようなものがあるのですか。

  支援者の範囲の相当性

  1. Q3-8 支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのですか。
  2. Q3-9 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのですか。
  3. Q3-10 支援者は、その子会社の経営が破綻したため、再建支援を行うこととしました。支援に当たり、子会社の赤字関連会社について整理、再建するための損失負担等を含めて支援することとしていますが、債務超過である子会社が行う支援等について経済合理性が認められますか。

  損失負担(支援)割合の合理性

  1. Q3-11 損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
  2. Q3-12 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
  3. Q3-13 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められるのですか。
  4. Q3-14 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権を放棄するようなものは、合理的な整理計画又は再建計画とはいえないのではありませんか。

  その他

  1. Q3-15 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画であることが確認できれば、「合理的な再建計画」と認められるのですか。
  2. Q3-16 「利害の対立する複数の支援者の合意」といっても、支援者がごく少数であれば必ずしも利害の対立する者とは限らないため、合理的な再建計画と認められないのではありませんか。
  3. Q3-17 債権放棄した額が寄附金に該当するか否かが争われた事例はありますか。
  4. Q3-18 経営が破綻した子会社等を他の法人に事業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
      このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのですか。

  (その他)

  1. Q4 平成10年6月、法人税基本通達が改正されましたが、従来の取扱いを変更したのではありませんか。
  2. Q5 再建支援等事案の事前相談に係る検討事項の概要はどのようなものですか。
  3.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
  4. 出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5280.htm

    関連するタックスアンサー(法人税)

    1. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
    2. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
    3. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
    4. No.5202 役員に対する経済的利益
    5. No.5462 公共的施設などの負担金
    6. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
    7. No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
    8. No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
    9. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
    10. No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
    11. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
    12. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
    13. No.5731 借地権の取得価額
    14. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
    15. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
    16. No.5601 借地権と底地を交換したとき
    17. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
    18. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
    19. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
    20. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)

    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動