[平成27年4月1日現在法令等]
いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。
※ Q3−1から3−18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。
(再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)
(寄附金課税の対象となるか否かの検討)
(再建支援等事案の各検討項目の内容)
子会社等の範囲
子会社等は経営危機に陥っているか
支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
損失負担(支援)額の合理性
再建管理等の有無
支援者の範囲の相当性
損失負担(支援)割合の合理性
その他
(その他)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm
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