No.5262 交際費等と寄附金との区分 |法人税
[ No.5262 交際費等と寄附金との区分 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
- (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
- (2) 神社の祭礼等の寄贈金
(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)
- Q1 災害見舞金を支出した場合
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262
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