No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)|法人税

[No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
  ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注) 上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

1 定期同額給与

 定期同額給与とは次に揚げる給与です。

  1. (1)  その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  2. (2) 定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与
    1. イ  その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
    2. ロ  その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
  3. (3)  その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)で、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額とその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
  4. (4)  継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

2 事前確定届出給与

  事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。

  1. (1)  その給与に係る職務の執行を開始する日
  2. (2)  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

3 一定の利益連動給与

  同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)

  1. (1)  その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
    1. イ  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
    2. ロ  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
    3. ハ  その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
  2. (2)  有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
  3. (3)  損金経理をしていること。
  1. (注1) 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
  2. (注2) 平成19年4月1日以後に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。

(旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平18改正法令附則2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5206

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  2. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  3. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  4. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  5. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  6. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  7. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  8. No.5731 借地権の取得価額
  9. No.5389 社葬費用の取扱い
  10. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  11. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  12. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  13. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  14. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  15. No.5441 研究開発税制について(概要)
  16. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  17. No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
  18. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  19. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  20. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:89
昨日:414
ページビュー
今日:134
昨日:1,140

ページの先頭へ移動