No.3429 既成市街地等の範囲 |法人税
[ No.3429 既成市街地等の範囲 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
既成市街地等とは首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域をいいます。
既成市街地等と定められている区域は、次表に掲げる区域です。
都府県名 | 既成市街地等 | |
---|---|---|
首都圏 | 東京都 | 23区・武蔵野市の全域 三鷹市の特定の区域 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市の特定の区域 | |
埼玉県 | 川口市の特定の区域 | |
近畿圏 | 大阪府 | 大阪市の全域 守口市・東大阪市・堺市の特定の区域 |
京都府 | 京都市の特定の区域 | |
兵庫県 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域 | |
中部圏 | 愛知県 | 名古屋市の特定の区域 |
(注)
- 1 市の一部が既成市街地等となっている地域については、特定の区域が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。
買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等の内にあるか外にあるかについての証明書を発行することになっています。 - 2 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。
(措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表)
参考: 関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/3429.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。