青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)|源泉所得税

[No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 共通事項

 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。
 この届出書は、その支払内容によって書式が異なり、その主なものには、(1)配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式1)、(2)利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式2)及び(3)使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式3)等があります。
 届出書は、所得の支払者である源泉徴収義務者(以下「支払者」といいます。)ごとに正副2部作成し、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出します。
 支払を受ける日の前日までに届出書を税務署長へ提出していない場合には、支払者が、その支払の際、国内法(日本の所得税法及び租税特別措置法をいいます。以下同じ。)の規定に基づき源泉徴収をします。
 ただし、後日届出書とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を、支払者を通じて支払者の納税地の所轄税務署長に提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された税額との差額について、還付を請求することができます。
 また、提出した届出書の内容に異動(変更)がある場合には、異動を生じた事項等を記載した届出書を提出することとなります。
 しかし、異動(変更)の内容が、配当に対する所得税の軽減を受ける場合の「元本の数量」の増減など、一定の場合には、この異動に係る届出書の提出を省略することができます。

2 特典条項を有する租税条約の場合

 租税条約の規定の適用に関して条約の特典を受けることができる居住者についての条件を定めている租税条約の規定、いわゆる、「特典条項」を有する租税条約の場合の取扱いはおおむね共通事項と同様ですが、特典条項の適用の対象所得として条約による軽減、免除を受ける場合には、届出書の他に「特典条項に関する付表(様式17)」及び「居住者証明書(相手国における居住者であることを証明する書類)」が必要になります。
 特典条項に関する付表は、租税条約の適用を受けることができる居住者であるかどうかを判定する書類であり、特典条項を有する租税条約の適用を受けようとする場合に届出書に添付して提出します。
 居住者証明書は、原本を届出書に添付するか、源泉徴収義務者へ提示することとなっています。
 源泉徴収義務者が原本の提示を受けた場合には、「確認をした旨」、「確認者の氏名」、「確認日」及び「証明書の作成年月日」を届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に記載し、居住者証明書の写しを作成し、提示を受けた日から5年間保存しておく必要があります。なお、この場合、居住者証明書は提示の日前1年以内に作成されたものに限ります。
 日本と相手国の間で課税上の取扱いが異なる事業体(租税条約相手国では団体として課税され、日本ではその構成員に課税している場合等)に該当する場合には、「外国法人の株主等の名簿 兼 相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を添付し、租税条約の適用を受けることができる者を明確にする必要があります。

(実施特例省令2〜2の5、9の5〜9の10)

参考:関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm

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