最速節税対策

No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|源泉所得税

[No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
 ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。
 給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税及び復興特別所得税の額を求めます。
 次に、求めた所得税及び復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
 このようにして算出した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する税額です。
 また、年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。

(所法183、190、復興財確法28、所基通183〜193共-1)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  2. No.2502 源泉徴収義務者とは
  3. No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
  4. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  5. No.2732 退職金に対する源泉徴収
  6. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  7. No.2725 退職所得となるもの
  8. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  9. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  10. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  11. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
  12. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  13. No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
  14. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  15. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  16. No.2662 年末調整のしかた
  17. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  18. No.2508 給与所得となるもの
  19. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  20. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024