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雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続 |課税に不服なとき

[ No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 異議申立て

 税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
 異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
 異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

2 審査請求

 異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
 審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
 審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

 また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

 この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。

3 訴訟

 国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
 この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。

異議申立て異議申立ての時期処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内
異議申立先所轄税務署長等
審査請求審査請求の時期異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内
(直接審査請求をする場合は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内)
審査請求先国税不服審判所長
訴訟訴訟提起の時期裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内
訴訟の提起先裁判所

(通則法75、77、115、行政事件訴訟法14)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/fufuku/7200

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