農業の用に供されていた農地|相続税・贈与税

[農業の用に供されていた農地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の事例の土地は、相続税の納税猶予の適用上、農業の用に供されていた農地と判断されますか。

(1) 甲は、土地区画整理組合の設立準備中の平成○年4月に死亡しました。

(2) その準備中、付近の小学校建設のための埋立てがあり、その残土が生じましたので、それを組合設立予定者が引き受け農地の一部を埋め立てました。その農地のうちに、甲の所有地がありましたが、甲のその農地は相続開始時においては農業の用に供されていませんでした。

【回答要旨】

 照会の農地は、相続開始時には農業の用に供していないため、租税特別措置法関係通達70の6-13(同通達70の4-12を準用)のやむを得ず一時的に休耕している農地に該当するかどうかが問題となります。
 照会の場合、埋立ての目的及び埋立て後の現況(農業の用に供し得る状態にあるのかどうか)について検討し、その農地がやむを得ず一時的に休耕地となっているものであり、かつ、近く農業の用に供されることが明らかである場合には、現に農業の用に供されていた農地として取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の6-13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/07.htm

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