贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除|相続税・贈与税
[贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
妻が夫から土地の贈与を受け、その土地の上に夫が代表者である会社(同族会社)が家屋を建築し、その家屋にその夫と妻が居住した場合に、その土地の贈与について、相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除の特例を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
夫から贈与を受けた土地を他人に貸し付けて建物を建てさせ、その建物を借り受けて居住したからといって、その建物の敷地がその者の居住用不動産であるということはできず、その敷地は、貸付用の不動産であるといわざるを得ません。したがって、照会の場合には、相続税法第21条の6の規定を適用することはできません。
なお、この場合において、妻が贈与を受けた土地の上に夫が建物を建築して夫と妻との間で土地の無償使用をし、その建物にその夫と妻が居住しているようなときには、その土地は、妻にとって居住用不動産に該当するものとして差し支えありません。
【関係法令通達】
相続税法第21条の6
相続税法基本通達21の6-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/02.htm
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