役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除|相続税・贈与税

[贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 婚姻期間が20年以上の妻は、夫が契約者であり、かつ、保険料の負担者であった生命保険契約に基づき、満期保険金2,000万円を取得し、その保険金で居住用不動産を取得しました。
 この場合、その保険金にかかる贈与税について、相続税法第21条の6((贈与税の配偶者控除))の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 相続税法第5条の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金も、同法第21条の6第1項に規定する「贈与により」取得した「金銭」に含まれると解されますから同条の規定を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第5条、第21条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/01.htm

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