生命保険契約について契約者変更があった場合|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。
【回答要旨】
相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
【関係法令通達】
相続税法第5条第2項
相続税法基本通達3-36
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/05.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
- レジャー農園の用に供されている農地
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 夫婦財産契約と贈与税
- 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
- 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
- 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 農業の用に供されていた農地
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。