失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
F社(株)の従業員甲、乙は、海外出張中の平成○年4月6日以後行方不明となっており、F社(株)では、利害関係人として両名の失踪宣告の申立てを行っていたところ、甲、乙の失踪宣告が平成○+12年7月確定しました。その結果、甲、乙両名は、失踪期間が満了した平成○+7年4月6日に死亡したものとみなされることになりました。そこで、F社(株)は、退職給与規程に基づいて、甲、乙の遺族に対して退職金を支給することとしました。
この場合に、甲、乙の遺族に支給される退職金は、両名が死亡したとみなされた日から3年を経過した日以後に支払われることになりますが、当該退職金は相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として相続税の課税対象となりますか。
【回答要旨】
照会に係る甲、乙のように、退職給与規程の定めによって退職手当金等が支給される従業員については、退職と同時に同規程に基づいて退職手当金等の支給額が確定します。
したがって、当該従業員が死亡した場合には、同人に支給されるべき退職手当金等の額は、退職給与規程の定めるところに基づいて自動的に確定すると解されますので、照会の場合のように、その実際の支給が当該従業員の死亡後3年を経過した日以後に行われる場合であっても、当該退職手当金等の額は相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。
(注) 退職給与規程の適用がない役員等の死亡によって支給される退職手当金等の額は、その支給額について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議があった時に確定します。したがって、その決議がその役員等の死亡後3年を経過した日以後に行われた場合には、その決議に基づいて遺族に支給される退職手当金等は、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しません。この場合には、遺族の所得税(一時所得)の課税対象となります。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
民法第30条、第31条
所得税基本通達36-10
相続税法基本通達3-30
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/08.htm
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