被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額|相続税・贈与税
[被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
株式会社S社は、社員を被保険者とし、S社を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険契約(2年ごとの掛捨て生命保険契約)を締結し、その契約に係る保険料を負担しています。
当該被保険者たる社員が死亡した場合には通常の退職金のほかに、当該契約に係る保険金額(独身者200万円、妻帯者500万円、20年以上勤務者700万円)と同額の金銭を遺族補償として遺族に支給することとしています。
この遺族が支給を受けた金額に対しては、相続税が課税されますか。
【回答要旨】
遺族に支給される当該支給金額は、被相続人の勤務に基づいて支給されるものですから、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
相続税法基本通達3-17
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/07.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 農業の用に供されていた農地
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 町内会に寄附した相続財産
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
- 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
- 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。