年金払積立傷害保険(以下「年金保険」といいます。)の概要は、次のとおりですが、保険契約者(=保険料負担者)A、被保険者B、給付金受取人Bの場合において、
1 給付金支給開始日前の平成22年2月1日に保険契約者Aが死亡した場合に年金保険契約を承継する保険契約者Aの相続人の平成22年度税制改正前の相続税法第25条(以下「改正前の相続税法第25条」といいます。)の課税関係、
2 給付金支給開始日(平成23年2月1日)に給付金受給権を取得する給付金受取人Bの平成22年度税制改正前の相続税法第24条(以下「改正前の相続税法第24条」といいます。)の課税関係
はどのようになりますか。
1 年金保険は、保険期間の初日から満期までの全保険期間を通して傷害保険としての給付(死亡保険金又は後遺障害保険金(以下「保険金」といいます。)の支払)が行われ、保険料払込終了後の一定時点(以下「給付金支給開始日」といいます。)から、給付金受取人に対して、一定期間、毎年、年金払方式により給付金が支払われます。
ただし、保険期間中に、全損事由等(保険金の全額を支払う傷害が発生した場合、又は被保険者が傷害事故以外の事由により死亡した場合)が生じた場合には、以後の給付金の支払は停止します。
2 年金保険は、給付金の支払方法によって、「確定型」と「保証期間付有期型」とに分かれますが、いずれも給付金支給開始日から、一定期間(給付金支払期間)において、被保険者が生存(被保険者に後遺障害保険金の全額が支払われる後遺障害が生じた場合を除きます。以下「生存等」といいます。)している限り、給付金が支払われ、その間に、被保険者が死亡(被保険者に後遺障害保険金の全額が支払われる後遺障害が生じた場合を含みます。)した場合には、以後の給付金の支払は停止し、傷害による死亡(事故死)の場合は死亡保険金、病気による死亡の場合は返戻金(未払年金の現価相当)が支払われます。
また、年金保険の解約又は解除の場合にも、返戻金(未払年金の現価相当)が支払われます。
なお、保証期間付有期型の非保証期間にあっては、返戻金の支払はありません。
(注) 最終の保険料払込日から給付金支払開始までに一定の期間があるものがあります。
(注1) 最終の保険料払込日から給付金支払開始までに一定の期間があるものがあります。
(注2) 保証期間満了時の年齢は75歳が限度となります。
3 保険契約の当事者は、保険契約者、被保険者、給付金受取人(保険契約者又は被保険者のいずれかに限ります。)及び死亡保険金受取人です。
なお、保険契約者と給付金受取人とが異なる場合には、給付金受取人は、給付金支給開始日に年金保険契約上の一切の権利義務を保険契約者から承継します。
1 給付金支給開始日前の平成22年2月1日に保険契約者Aが死亡した場合に年金保険契約を承継する保険契約者Aの相続人の課税関係
年金保険契約に関する権利を承継するAの相続人へ相続税が課税されます。この場合の年金保険契約に関する権利の評価額は、改正前の相続税法第25条の規定により計算した金額となります。
2 給付金支給開始日(平成23年2月1日)に給付金受給権を取得する給付金受取人Bの課税関係
給付金受給権を取得するBに贈与税が課税されます(相続税法6)。この場合の確定型の年金保険の給付金受給権の評価額については、給付金支払期間の年数を有期定期金の「残存期間」の年数として改正前の相続税法第24条第1項第1号(有期定期金)の規定により計算した金額となります。
また、保証期間付有期型の年金保険の給付金受給権の評価額については、保証期間の年数を有期定期金の「残存期間」の年数として改正前の相続税法第24条第1項第1号(有期定期金)の規定により計算した金額と、保証期間に非保証期間を含めた給付金支払期間の年数を有期定期金の「残存期間」の年数として改正前の相続税法第24条第3項の規定により計算した金額のいずれか多い金額となりますが、通常はで計算した金額がで計算した金額よりも多い金額となりますので、原則としてで計算した金額となります。
(注)
1 相続税法第24条の規定は、平成22年度税制改正により、原則として平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利から、評価方法が変わり、解約返戻金の金額、一時金の金額又は予定利率による金額のうちいずれか多い金額により評価することとなります(平成22年改正法附則32)。
ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約のうち平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に一定の変更があったものを含みます。)を平成23年3月31日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合(年金払で受け取る死亡保険金(個人年金保険契約等・一時払終身保険契約を除きます。)又は確定給付企業年金など一定のものを除きます。)には、新しい評価方法によることとなります(平成22年改正法附則32、平成22年改正相令附則2、平成22年改正相規附則2)。
2 平成22年度税制改正後の相続税法第24条及び第25条の年金払積立傷害保険の取扱いについては、平成23年2月25日付文書回答「年金払積立傷害保険の相続税法第24条及び第25条の取扱いについて」を参照してください。
相続税法第6条第1項、相続税法第24条第1項第1号(平成22年度税制改正前)、相続税法第25条(平成22年度税制改正前)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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