人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社の人身傷害補償保険の後遺障害保険金については、原則として後遺障害確定時に一時金として被害者(被保険者)に支払われる(所得税は非課税)が、一定の場合に被保険者が選択したときには、逸失利益に対する損害補てん部分については、就労可能年限までの定期金による支払いを受けることができます。
この定期金による支払いを受けていた被保険者が、その後、定期金支払い終了前に死亡した場合には、相続人に対して未払分(未払いとなった定期金の総額から残年数に応じた中間利息相当額を控除した金額)が一括して支払われることになりますが、この被保険者の死亡により相続人に対して支払われる一時金は相続税の課税対象となりますか。
なお、定期金により後遺障害保険金を受け取っていた者の死亡は保険事故ではありません。また、一時金は、保険契約によって受取人が指定されているものではなく、死亡した後遺障害者の全ての相続権者から委任を受けた者がその請求を行うことができるとされています。
【回答要旨】
被相続人(被保険者)が有していた保険金請求権に係る未払金に関する権利を相続により取得し、当該権利に基づいて一時金を受領するものですから、当該権利は、本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その価額は、一時金の金額によることとなります。
【関係法令通達】
平成11年10月18日課審5-2「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 死亡退職金を辞退した場合
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 代襲相続権の有無(3)
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
- 代襲相続権の有無(2)
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 庭内神しの敷地等
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。