配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否|所得税

[居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年6月1日に家屋を取得し、直ちに居住の用に供しましたが、10月1日に勤務先から転勤命令を受け、これに伴い転居することになりました。
 転勤期間は2年間を予定していますが、2年後にその家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。

【回答要旨】

 一定の要件の下で、再び居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(平成21年1月1日以後に家屋を居住の用に供した場合)。

 住宅の取得等をして、家屋を自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「転任命令等」といいます。)によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、再び居住の用に供した日の属する年(その年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には翌年)以後の各適用年において住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第21項)。

 したがって、照会の場合、再び家屋を居住の用に供した年分について、通常の住宅借入金等特別控除に係る添付書類のほか、当初居住の用に供した年において自己の居住の用に供していたことを証する書類等の一定の書類を添付した確定申告書を提出することにより、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第22項)。

  • (注1) 平成20年12月31日以前に家屋を自己の居住の用に供した居住者が、住宅借入金等特別控除を適用することなくその居住の用に供した年の途中でその家屋を居住の用に供しなくなった場合には、その理由が転任命令等によるものであり、その後にその家屋を再び居住の用に供した場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
  • (注2) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以後に転任命令等によりその家屋を居住の用に供しなくなった場合において、その家屋を再び居住の用に供したときは、一定の要件の下、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第18項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第21項、第22項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/44.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  2. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  3. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  4. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  5. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  6. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  7. 使用貸借させている住宅の損失
  8. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  9. 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  10. 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
  11. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  12. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
  13. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  14. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  15. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
  16. 食事療法に基づく食品の購入費用
  17. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  18. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  19. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  20. 訪問介護の居宅サービス費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:116
昨日:630
ページビュー
今日:271
昨日:2,871

ページの先頭へ移動