居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年6月1日に家屋を取得し、直ちに居住の用に供しましたが、10月1日に勤務先から転勤命令を受け、これに伴い転居することになりました。
転勤期間は2年間を予定していますが、2年後にその家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
【回答要旨】
一定の要件の下で、再び居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(平成21年1月1日以後に家屋を居住の用に供した場合)。
住宅の取得等をして、家屋を自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「転任命令等」といいます。)によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、再び居住の用に供した日の属する年(その年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には翌年)以後の各適用年において住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第21項)。
したがって、照会の場合、再び家屋を居住の用に供した年分について、通常の住宅借入金等特別控除に係る添付書類のほか、当初居住の用に供した年において自己の居住の用に供していたことを証する書類等の一定の書類を添付した確定申告書を提出することにより、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第22項)。
- (注1) 平成20年12月31日以前に家屋を自己の居住の用に供した居住者が、住宅借入金等特別控除を適用することなくその居住の用に供した年の途中でその家屋を居住の用に供しなくなった場合には、その理由が転任命令等によるものであり、その後にその家屋を再び居住の用に供した場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
- (注2) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以後に転任命令等によりその家屋を居住の用に供しなくなった場合において、その家屋を再び居住の用に供したときは、一定の要件の下、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第18項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第21項、第22項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/44.htm
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